ハナミズキ(池袋みたけ通り)

 

総務省のホームページによると「収入が減収した世帯主(給与所得者)」(配偶者の収入が減っても計算されない)の月間収入が基準額以下であれば住民税非課税水準であるとして30万円が給付される。
その基準額は、月額収入が扶養親族などがいない(単身世帯)世帯は10万円、扶養親族が1人世帯は15万円、扶養親族など2人は20万円、扶養親族等が3人では25万円、扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算される。この基準額は世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)で例えば3月の収入額となる。
ただ、現在のところ、収入が減収したことを証明するために「何時の月と比較するか」はまだ未定のようで、だれが対象者になるかは総務省のホームページでそのうちに発表される。
申請は市区町村に、持参提出、郵送、オンライン申請で行われる予定で受付がいつからかは未定。この給付金制度が動き出すのは2020(令和2)年補正予算の成立が前提だそうだ。pdf>>〇
■総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
■総務省給付金について https://www.soumu.go.jp/main_content/000681794.pdf