豊島区は、開会中の豊島区議会第4回定例会で民泊(住宅宿泊事業条例)の改正案を提出する。
現行条例では、営業期間・営業区域は最大180日、住居専用地域などの制限なし。改正案では営業期間は、年間120日間に限定(春・夏・冬休み)※春休み:3/15~4/10、夏休み:7/1~8/31、冬休み:12/15~1/14。
新設の民泊は、区域制限の制限があり、区内約70%のエリアで全期間に制限(住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区)
条例には、豊島区役割として事業者を指導、勧告、そして公表の規定を追加。区域と期間の制限に違反した者に罰則規定の新設(5万円以下の過料)。
事業者に対して、手続きルールとして周辺住民への事前説明会の実施、海外在住事業者には日本国内に在住する代理人の選定、町会加入の協議を実施、トラブル発生時、区民の要請に応じて話し合いの場を設置を求めている。
改正条例の区域と期間の制限は2026(令和8)年12月16日から適用
■区議会定例会提出予定案件 https://www.city.toshima.lg.jp/013/kuse/koho/hodo/r0711/2511050955.html
■民泊条例改正案 https://www.city.toshima.lg.jp/documents/54620/20251105111635.pdf
■住宅宿泊事業法 https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/minpaku.html
■区議会中継 https://www.kensakusystem.jp/toshima-vod/index.html