「働き方」が変わります

2018年6月に国会で「働き方改革関連法」が成立して7月に公布された。関連法は2019年4月から順次施行され、まず2019年4月から残業(時間外労働)の上限が月45時間年360時間が原則となる。ただ、臨時的な事情がある年720時間、単月100時間未満、複数月80時間を限度と定めることができると但し書きがある。そして中小企業は2020年4月から実施ともなっている。
同じく2019年4月から「年次有給休暇」の確実な取得については、使用者は10日以上年次有給が付与されている労働者に、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要となる。
そして2020年4月から、正規労働者と非正規労働者との不合理な待遇差が禁止となる。正規労働者とパートタイム、有期雇用労働者、派遣労働者との間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。
■東京労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/150122.html
■日本労働者連合 https://www.jtuc-rengo.or
■全国労働組合総連合  http://www.zenroren.gr.jp/jp/housei/index.html
■全国労働組合連絡協議会 http://www.zenrokyo.org/