民泊条例改正について

条例改正で規制がかかる区域

いま豊島区には、1,700件をこえる「住宅宿泊事業者」の住宅がある。その利用のルールと言える『住宅宿泊事業法』

に基づいて2018年に「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定している。
しかし、最近その利用をめぐり苦情・トラブルが増加し、その対応のため<条例の改正>行うことになり、改正案を作成して「パブリックコメント」制度に基づき区民の意見を求めている。意見の締め切りは10月17日。
民泊の周辺の住民からの苦情・トラブルは、騒音、ゴミのポイ捨て、住宅前での喫煙、児童等への写真撮影や不用意な声掛けなど。
そこで豊島区は学識経験者・区民・事業者による<条例改正検討委員会>を設置し意見をもとめ条例の改正案を作成した。
改正のポイントは営業の区域と期間の縮小・制約。具体的には期間・日数の制限で、区内全域で夏休みと冬休み期間の年間84日間のみの営業に限定される。
開業できない地域は、住居専用地域及び文教地区で、全ての期間。
手続きルールについても、事前説明会の実施、海外在住の事業者には国内に在住する[代理人の選任]、町会加入の協議を実施、トラブル発生時、区民の要請に応じて[協議の場]を設置することなど。
■民泊パブリックコメント https://www.city.toshima.lg.jp/214/kurashi/ese/kankyoese/2507291454.html
■規制がかかる区域 https://www.city.toshima.lg.jp/documents/53492/20250917141727.pdf
■住宅宿泊事業法 https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html