東京都最低賃金

東京都内で会社などで働くひとの1時間あたりの最低賃金が10月1日から985円となった。東京都最低賃金は、雇用されている常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用される。昨年(2017年)から27円引き上げられた。2009年には25円改定され791円、そのご毎年改定が行われ、2015年に900円台になり、そして2018年に985円と千円に近づいている。
近隣の神奈川は983円、埼玉は898円、千葉は895円、山梨は810円となっている。全国の加重平均では874円、この平均より高額なのは東京が1位で神奈川、大阪、愛知、埼玉、千葉、京都の7都府県のみだ。低いのは鹿児島の761円、次は762円の青森、秋田、岩手、高知、熊本、沖縄など11県となっている。東京都と鹿児島県では224円の差がある。
最低賃金の根拠法は、最低賃金法で違反すると50万円以下の罰金となる。
■ハローワーク池袋
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/ikebukuro/important_topics/0912_001_00001.html
■地域別最低賃金 全国一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
■最低賃金法 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000137