女性が活躍できる環境をととのえるための「女性活躍推進法」という法律がある。その法律で300人以上の事業所は以下の①と②のいずれかの内の項目を一つ選び、数値目標を達成するための「行動計画」作成が義務付けられている。
2022年4月1日から、101人以上300人以下の事業所も行動計画の策定が義務となる。2021(令和3)年度の東京都男女雇用平等参画状況調査 によると新たに義務化される事業所のうち「策定している」が22.1%、「策定していない」77.9%、策定しない理由は、「法的に義務付けられていないため(45.3%)となっている。
4月から義務化されたが300人以上の事業所より計画の項目が少なく①あるいは②のいずれかを選び、そこから一項目を選び計画を作成することになる。
計画項目は①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供として<採用した労働者に占める女性労働者の割合>、<男女の賃金の差異>、<管理職に占める女性労働者の割合>など16項目、
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備として<男女の平均継続勤務年数の差異>、<男女別の育児休業取得率及び平均取得期間>など8項目。
■厚生労働省 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
■東京都男女雇用平等参画状況調査 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/danjo/r3/index.html
■女性活躍推進企業データベース https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
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