受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方

東京都が「東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方」をまとめて、都民から意見を求めている。募集期間は9月8日から10月6日まででメール、郵送、FAXで。
対象となる施設と喫煙禁止場所の範囲➀は<多数の人が利用する施設等を「原則屋内禁煙」とする。>、ただし<個人の住宅、旅館・ホテルの客室、福祉施設の個室等>は喫煙禁止場所としない
喫煙禁止場所の範囲②は<医療施設、小学校、中学校、高等学校、児童福祉施設 等>は敷地内を禁煙。<官公庁施設、老人福祉施設、大学、体育館 等>は屋内禁煙。
喫煙禁止場所の範囲③は原則屋内禁煙(喫煙専用室設置可)の<飲食店、ホテル、旅館、娯楽施設、事業所、百貨店、駅、空港ビル、船着場、バスターミナル 等>。 ただし、面積30㎡以下のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)で、従業員を使用しない店、又は全従業員が同意した店、かつ未成年者を立ち入らせない店については、利用者が選択できる掲示を義務付けた上で、喫煙禁止場所としない。
この条例に違反した喫煙者や施設管理者に対しては、勧告や命令等が行われ、それでもなお違反する場合には、5万円以下の罰金となる。
なお豊島区役所では「豊島区子どもを受動喫煙から守る条例(仮称)」を考えていて6月にパブリックコメントが行われ9月議会に条例案が議論されるようだ。>>●
■都パブリックコメント http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/08/09.html
■受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方 pdfhttp://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/08/documents/09_01.pdf