厚労省 育児・介護休業法改正

10月から育児・介護休業法の改正で、「産後パパ“育業”(出生時育児休業)」制度が施行される。
現在は女性は、6週間前は「産前休業」、出産の翌日から8週間は「産後休業」の産休。産休後は1歳まで育休の取得が可能。男性は1歳の誕生日までに1回の育休が取れる。
そこに10月から「産後パパ“育業”」(出生時育児休業)が創設される。男性も子供が生まれてから8週間以内の間に最大で4週間の休業を取得できる制度で「男性版産休」とも言われている。
10月1日以降、産後パパ“育業”は、育休制度とは別の制度で、産後パパ“育業”を取得しても、改めて育児休業を取得できる。さらに、子が1歳になるまでの育児休業も、父母ともに2回まで分割取得が可能。
■都WEBサイト「TEAM家事・育児」https://team-kaji-ikuji.metro.tokyo.lg.jp/
■都 育児・介護休業法 解説 https://team-kaji-ikuji.metro.tokyo.lg.jp/couple/20220822-1/
■厚労省 育児・介護休業法改正ポイント https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf