東京都がカスハラ防止条例を制定するため、開催中の都議会第3回定例会に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」案を提出している。
この条例の基本は<社会全体でカスタマー・ハラスメントの防止を図るとともに、その防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重>としている。
従って罰則はなく、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。」という禁止規定を設定している。
ここでは「カスタマー・ハラスメント」とは<顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう>、「著しい迷惑行為」とは<暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいう>と定義している。
条例で私たち(顧客等)の責務は、カスハラへの関心と理解し就業者への言動に必要な注意を。
そして働く人(就業者)の責務は、カスハラを防止するような行動を。経営者(事業者)の責務は、カスハラを受けた従業員の安全を確保し、顧客等に対し中止の申入れ等の措置を講ずる。
都の役割は、カスハラの防止に関する情報の提供等。<カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針を作成・公表、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成など>
(図は 厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル)
■カスハラ防止条例 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/11/18_01.html
■東京都カスタマー・ハラスメント防止条例案
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/11/documents/18_01.pdf
■都議会第3回定例会 https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/bill/reg2024-3.html
■厚労省 カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
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