衆議院選挙では豊島区全域は東京10区だが、4月19日に明らかになった改定案では豊島区の東部地域の一部分が東京第12区となっている。
東京第10区は現行では豊島区全域と練馬区の一部となっている。改定案では第10区は分割された東部区域を除いた豊島区と新宿区の第1区に属しない区域と中野区の第7区に属しない区域で3自治体のまたがる区域となる。
東京第12区の地域となるのは、東部区民事務所管内の南大塚三丁目及び東池袋五丁目を除く全域で、具体的な区域は以下の通り。
第12区となる豊島区の区域は、上池袋2丁目、上池袋3丁目・4丁目、北大塚3丁目・上池袋1丁目、西巣鴨1丁目・2丁目、西巣鴨3丁目・4丁目、巣鴨4丁目(27番~44番)・5丁目、駒込3丁目・6丁目・7丁目、駒込1丁目・2丁目、駒込4丁目・5丁目 巣鴨1丁目(1番~33番)・2丁目、巣鴨3丁目・4丁目(1番~26番)、北大塚1丁目・2丁目、巣鴨1丁目(34番~51番)、南大塚1丁目、南大塚2丁目。
第12区は、豊島区の東部地域の一部、北区全域と板橋区11区に属さない区域、足立区の一部で4自治体の地域にまたがる。
■衆議院議員選挙区画定審議会の勧告 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/senkyoku/senkyoku_shingi.html