厚生労働省は8月13日に全都道府県での地域別最低賃金を発表した。引上げ額が28円なのは40都道府県29円は4県30円は2県32円は1県。東京都は1時間当たりの最低賃金を28円引き上げて1,041円にし10月1日から適用される。
適用されるのは都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用される。
最低賃金の最高額は東京の1,041円、最低額は高知・沖縄の820円で、その次は821円の岩手・鳥取・愛媛・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島となっている。最高額と最低額の割合は78.8%となっている。 全国データ>>●
これまでは、経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額が採用されていた。昨年の例では関東でもBランクの茨城県は2円引き上げで851円、Aランクの東京は引き上げ額0円で1,012 円。今回はABCDの4ランクすべてで28円以上の引き上げが行われる。
今年は関東のすべて都県で28円引き上げで、Aランクの東京1,041円・埼玉956円・千葉953円・神奈川1040円、Bランクの茨城879円・栃木882円、Cランク群馬865円となる。
■厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html
■201年地域別最低賃金 https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf
■東京都 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/310213kouji_00038.html