日本国籍を持つ人に、これから戸籍地の市区町村から、戸籍にフリガナを振った手紙「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届く。豊島区に本籍のある人には、2025年7月中旬頃に「通知書」が送られる。
それはなぜか?5月26日から戸籍法が改正になり、戸籍の氏名にカタカナで読み仮名(振り仮名)を記す新制度がスタートしたからだ。
もし名前のフリガナが誤っていれば、正しいカタカナで届出を、誤っていなければ届出しなくともそのとおりに戸籍に記載される。なお届出はマイナポータルを利用してオンラインでもできる。1年後にそのまま戸籍に記載されるため、注意が必要。
■豊島区 https://www.city.toshima.lg.jp/094/2501171659.html
■戸籍にフリガナ(法務省) https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html