「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として全住民(住民登録している外国籍住民を含む)に配布される10万円について、配布に新たに「配偶者からの暴力を理由とした避難」している人に、世帯主とは別の銀行口座に振り込む方式が導入された。
4月27日(基準日)までに住民票を移動している人、そして基準日までに住民票を移動できなかった人にも配布される。住民票を移動できなかった人は「一定の要件」を満たす必要がある。
一定の要件は、3つのいずれかに該当する人。1 法により保護命令が出されていること、2 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること、そして、3法により「基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村に移され支援措置の対象になっていること。
■総務省特別定額給付金室 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
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