図は第4回カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会 資料より

東京都が「カスハラ防止条例」の制定に向けて学識経験者などによる検討会を開催して、『カスタマーハラスメント防止条例(仮称)の基本的な考え方』をまとめて、パブリックコメント制で都民から意見を求めている。
条例の特色は、1カスタマーハラスメントの防止に関し基本理念を定める。2 都や関係者の責務を明らかにし、カスタマーハラスメントの防止に関する施策を促進する。3 就業者の安全、事業者の安定した事業活動を実現を促進するという。
「カスタマーハラスメント」とは<顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するもの>。著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為又は正当な理由がない過度な要求、暴言など不当な行為としている。また【顧客等への配慮】項目も明示していて< 顧客等の権利を不当に侵害しないように留意する。>と明記している。
条例には罰則規定はなく 行為の抑止効果は、指針による啓発や事業者の自主的な取り組みによって。顧客、従業員、事業者、そして東京都がそれぞれ役割を果すことにあるとしている。
都は「カスタマーハラスメント防止に関する指針(ガイドライン)」を作成し、具体的な対策を提示し、情報提供、啓発、相談窓口の設置などの施策を実施。
事業者には、指針に基づき、相談体制の整備、従業員への教育、顧客への対応マニュアルの作成など、具体的な対策を講じることを求める(は第4回カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会 資料より)
■「カスハラ」パブリックコメントhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/07/19/18.html
■カスタマーハラスメント検討部会 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/plan/koyou/kasuhara/