東京都では、都条例で4月1日から自転車を利用する都民は、事故に備えて保険に加入することが義務となる。豊島区ではすでに区条例で2019年10月から自転車保険に加入が義務となっている。
この条例のねらいは、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合に、被害者の救済と、加害者の経済的負担を軽減することを目的として、損害を賠償できる保険等などに加入を義務とするもの。
都・区の条例とも条例に罰則はない。しかし、地域によっては保険に加入なしには「学校で自転車通学を認められない」、「会社で自転車通勤を認められない」というケースも考えられる。
保険には自転車保険などの名称のもの、自転車特約がついた自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカードなどの特約保険、そして会社などの団体保険など様々ある。(図は保険チックリスト 豊島区作成)
豊島区には、区民が加入できる区民交通傷害保険がある。そのコースには自転車賠償責任プランが付加されて年間1,400円、2100円、3,300円の3コースがある。ただし募集期間が今年は3月31日までとなっている。
■東京都 https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/
■豊島区自転車保険 https://www.city.toshima.lg.jp/335/1907161556.html
■豊島区交通傷害保険 https://www.city.toshima.lg.jp/068/machizukuri/kotsu/hoken/1711150936.html
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