住宅宿泊事業法と言う法律が2017年6月に制定され、2018年6月から効力が発生(施行)される。この法律は、外国偉人観光客が急増し旅館でない住宅やマンションに宿泊し、近隣住民とトラブルが起こるなど問題を起こしていることや、東京オリンピックなどで宿泊の需要が増加が予想されるのでその対応策。
法律では民泊事業者は、都道府県知事への届出、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保、騒音防止、苦情への対応、宿泊者名簿の作成など)、都道府県知事は、住宅宿泊事業者を監督などについて定められている。
法律では都道府県が監督・条例制定するが、東京23区と政令市、中核市等は都道府県に代わり監督や条例の制定などを行うことができることになっている。
豊島区では「民泊新法豊島区ルール」案を作成し、パブリックコメント制度で区民から意見を求めている。意見の締切は1月11日。ルール案など詳細は下記HPから。
■住宅宿泊事業法 http://www.mlit.go.jp/common/001212562.pdf
■豊島区ルール案 http://www.city.toshima.lg.jp/000/kuse/iken/publiccomment/bosyu/1711141358.html