2020年4月に法律の民法が大改正された。民法といってもなじみがないが、私たちの日常生活を規定する法律だ。今回の改正について「日本弁護士連合会」の会長が<改正項目は200を超えている。本改正法の施行は、まさに新しい民法(債権法)のスタートである>と声明文を発表している。
そんな改正の中で身近な例として、借金(債権)の公定利率が5%から3%、そして借金(債権)の時効の期間が変更になった。具体的には3年時効の工事費、医院の診療代など、2年時効の産物・商品の代価、そして1年時効の給料、労力の提供の賃金、料理店の飲食費、入場料などのすべての時効期間が10年あるいは5年となる。5年になるのはその債権を知った時点から。
この改正で削除された条文は、旧民法170条から174条。
そのほか相続賃借人と賃貸人とのルールの明確化、個人の保証についてなどとなっている。改正の概要については「国民生活センター」の資料が参考になる・
■日弁連 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200401_2.html
■法務省 民法改正 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
■国民生活センター 資料http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201710_05.pdf