東京都は。10月1日から犯罪行為によって死亡した方の遺族と負傷した人に見舞金を贈る制度が開始される。この制度は4月施行された「東京都犯罪被害者等支援条例」によって行われる。こうした条例は都道府県単位では、三重県につづいて2番目の制定。対象になるのは、今年の4月1日以降、発生した殺人、傷害など、生命や身体への犯罪被害となっている。
見舞金は、都内在住の遺族には30万円、治療の期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する身体の負傷を負った都内在住の本人に10万円が給付される。
9月18日の都知事の会見では、この制度は<犯罪被害者等を社会全体で支える取組で、被害者または遺族の方々に、当面必要となる経費を迅速に支給>をするもの。窓口は「公益社団法人 被害者支援都民センター」が担当する。
検察庁の犯罪被害者等給付金制度については検察庁発行の「犯罪被害者白書」に詳しい。国の制度では遺族給付金は最大2,964万円、重傷病給付金上限120万円、障害給付金最大3,974万円となっている。
■都庁総務局 https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/higaisyajyourei.html
■都知事記者会見 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2020/09/18.html
■被害者支援都民センター http://www.shien.or.jp/
■検察庁 犯罪被害者白書 https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2020/html/zenbun/part1/s1_2.html
■警察の犯罪被害者支援ホームページ https://www.npa.go.jp/higaisya/index.html