道路交通法が改正になり6月30日から、あおり運転が警察による摘発行為に規定された。この改正では自動車だけではなく、自転車の運転にも「妨害運転」の規定が追加された。これまでは自転車では信号無視、通行禁止違反から酒酔い運転、安全運転義務違反など14項目だったが、6月30日から自転車にも『妨害運転』規定が追加された。
妨害運転とは、自転車では「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為が規定されている。
信号無視、一時不停止、酒酔い運転、妨害運転など15項目の危険な違反行為を、3年のうちに2回以上摘発された場合は、公安委員会の命令で「自転車運転者講習」を受けなければならない。時間は3時間で手数料6,000円で、もし講習を受講しなければ5万円以下の罰金。
■自転車交通ルールhttps://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
■自転車運転者講習 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
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